居抜き物件の仲介手数料とは?相場と注意点を解説
居抜き物件で開業を検討する際、「仲介手数料」と「造作譲渡手数料」という、似ているけれど違う2つの費用が発生することをご存知でしょうか。
この2つを混同してしまうと、開業時の資金計画に思わぬズレが生じることがあります。この記事では、居抜き物件にかかる仲介手数料の仕組みと相場、そして注意すべきポイントを仙台で飲食店の居抜き・造作譲渡専門を扱う私たちが解説します。
目次
居抜き物件にかかる費用は2種類
居抜き物件を契約する際にかかる主な費用は、次の2つに分けられます。

この2つは法的にも別の契約に基づくもので、それぞれに手数料が発生します。「居抜きだから1つの手数料で済む」と誤解しているケースもあるため、まずこの違いを理解することが大切です。
仲介手数料の相場
賃貸契約の仲介手数料

居抜き物件も通常の物件と同様、賃貸借契約を結ぶ際には不動産会社へ仲介手数料を支払います。
宅地建物取引業法により、賃貸の仲介手数料は賃料の1ヶ月分(+消費税)が上限と定められています。これは売主・買主(または貸主・借主)の合計額の上限であり、一般的には借主が1ヶ月分を負担するケースが多く見られます。
| 賃料 | 仲介手数料の目安(1ヶ月分) |
|---|---|
| 15万円/月 | 15万円+消費税 |
| 20万円/月 | 20万円+消費税 |
| 25万円/月 | 25万円+消費税 |
ポイント
- 仲介手数料は「賃料の1ヶ月分が上限」であり、それ以上請求されることは法律上ありません
- 物件によっては、礼金や保証金など別途費用が発生する場合があります
- 居抜き物件であっても、賃貸契約自体の手数料相場は通常物件と変わりません
造作譲渡手数料の相場
一方、設備・内装を前テナントから引き継ぐ「造作譲渡」には、別途仲介の手数料が発生します。

造作譲渡金額そのものは、設備の状態や店舗規模によって20万円〜500万円程度と幅があります。譲渡金額が200万円未満の場合は最低20万円(税抜)の手数料がかかるため、特に小規模な造作譲渡では手数料の割合が大きくなる点に注意が必要です。
「専属依頼」なら売主の手数料が0円になる仕組み
弊社のような居抜き専門業者では、売主様が「専属依頼」で造作譲渡を依頼する場合、売主様からの造作譲渡手数料を0円とするケースがあります。
これは、買主様(開業希望者様)から手数料をいただく仕組みになっているためです。閉店を検討しているオーナー様にとっては、初期費用をかけずに造作譲渡を進められる大きなメリットになります。
開業希望者の立場からすると、「物件の仲介手数料」と「造作譲渡の手数料」の両方を見積もりに入れておく必要があるという点は、事前に把握しておきましょう。
仲介手数料を確認する際の注意点
① 「賃料の1ヶ月分」が上限であることを知っておく
仲介手数料は法律で上限が定められています。これを超える請求があった場合は、内容を必ず確認しましょう。
② 造作譲渡手数料の金額・算出方法を契約前に確認する
「譲渡金額の何%か」「最低金額はいくらか」など、算出方法は業者によって異なります。契約前に必ず確認し、書面に残しておくことが大切です。
③ 諸費用全体で資金計画を立てる
居抜き物件の開業では、以下のような費用が同時に発生します。
- 仲介手数料(賃貸契約)
- 保証金・礼金
- 造作譲渡金額+造作譲渡手数料
- 軽微な改装費用
これらをまとめて見積もっておくことで、開業後の資金繰りに余裕を持つことができます。
居抜きサポートの料金体系
弊社では仙台エリアの飲食店オーナー様・開業希望者様に向けて、わかりやすい料金体系でサポートしています。
- 仲介手数料:賃料の1ヶ月分(売主・買主合計)
- 造作譲渡手数料:譲渡金額の10%(最低20万円・税抜)
- 専属依頼なら売主様からの造作譲渡手数料は0円
- 無料査定・無料相談、秘密厳守で対応
料金の詳細はご相談の際に丁寧にご説明しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
居抜き物件には「仲介手数料」と「造作譲渡手数料」という2種類の費用があり、それぞれ算出方法や相場が異なります。両方を正しく理解し、資金計画に組み込んでおくことが、開業を成功させる第一歩です。
費用の内訳について不安な点があれば、契約前に必ず確認しましょう。
