造作譲渡契約書の書き方と必須記載事項

居抜き物件での造作譲渡を行う際、売主・買主の双方が安心して取引を進めるために欠かせないのが「造作譲渡売買契約書」です。口頭での合意だけでは後々のトラブルにつながることが多く、必ず書面で契約内容を明確にする必要があります。

この記事では、造作譲渡契約書に必ず記載すべき項目と、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。


造作譲渡売買契約書とは

造作譲渡契約書とは、飲食店の閉店時に内装・設備・什器などの「造作」を次のテナントへ売却・譲渡する際に締結する契約書です。

造作譲渡は金額が数十万〜数百万円になるケースも多く、口頭での合意だけでは「言った・言わない」のトラブルが発生しやすくなります。契約書を作成することで、双方の認識を一致させ、安心して取引を進めることができます。


造作譲渡契約書の必須記載事項

① 契約当事者の情報

  • 売主(譲渡する側)の氏名・住所・連絡先
  • 買主(譲り受ける側)の氏名・住所・連絡先

法人の場合は会社名・代表者名・法人番号も記載します。

② 物件情報

  • 造作が設置されている物件の所在地
  • 建物名・部屋番号・フロア

③ 譲渡する造作の内容(対象物リスト)

造作譲渡契約書で最も重要な項目です。何を譲渡するかを明確にリストアップします。

区分具体例
厨房設備業務用コンロ、冷蔵庫、冷凍庫、フライヤー、食洗機
内装カウンター、テーブル、椅子、照明設備
什器食器、調理器具、ユニフォーム
その他設備POSレジ、エアコン、換気扇、製氷機

リストに含まれていないものは譲渡対象外となるため、漏れのないよう詳細に記載することが重要です。

④ 造作譲渡金額

  • 譲渡総額(税込・税別を明記)
  • 支払い方法(一括 or 分割)
  • 支払い期日

⑤ 引き渡し日

造作を実際に引き渡す日付を明記します。引き渡し日は賃貸借契約の開始日と合わせて設定するのが一般的です。

⑥ 造作の所有権に関する確認事項

  • 譲渡する造作が売主の所有物であることの確認
  • リース設備が含まれていないことの確認
  • ビルオーナーの所有物でないことの確認

この確認が不十分だとトラブルの原因になります。特にリース設備は注意が必要です。

⑦ 現状引き渡しの確認

居抜き物件の造作は「現状のまま」引き渡すのが基本です。引き渡し後に設備の故障が発覚した場合の対応(保証の有無・期間)を明記します。

⑧ 瑕疵(かし)担保責任

引き渡し後に隠れた欠陥(設備の故障など)が発見された場合の責任範囲と期間を記載します。

⑨ 特約事項

個別の取引条件がある場合は特約として記載します。
例:「冷蔵庫は動作確認済み」「換気扇の清掃は買主負担」など


造作譲渡契約書作成時の注意点

リース設備は対象外

前テナントがリース契約している設備はリース会社の所有物のため、造作譲渡の対象にできません。契約書作成前に各設備がリース物件でないかを必ず確認しましょう。

ビルオーナーの承諾を先に取る

居抜きでの退去はビルオーナーの承諾が必要です。承諾を得る前に造作譲渡契約を締結してしまうと、後からトラブルになるケースがあります。

動作確認を引き渡し前に行う

契約書に「動作確認済み」と記載する場合は、必ず引き渡し前に実際に機器を動かして確認しましょう。引き渡し後の故障については原則として買主の負担になります。

金額の根拠を残す

造作譲渡金額の算出根拠(査定書・見積書など)を契約書に添付しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。


仲介業者を通じた契約のメリット

造作譲渡を仲介業者を通じて行う場合、契約書の作成・確認・交渉をプロがサポートします。

  • 記載漏れ・内容の不備を防げる
  • 金額交渉をプロが代行
  • 引き渡し後のトラブルも相談できる

初めての造作譲渡で不安な方は、専門業者に依頼することで安心して手続きを進めることができます。


居抜きサポートの契約サポート

弊社では造作譲渡契約書の作成から引き渡しまで、ワンストップでサポートしています。

  • 造作譲渡売買契約書の作成・確認
  • ビルオーナー、不動産管理会社への承諾交渉
  • 動作確認・内見の同行
  • リース・所有権の事前確認
  • 秘密厳守・無料相談

まとめ

造作譲渡契約書には「譲渡対象物のリスト」「譲渡金額」「引き渡し日」「所有権の確認」が特に重要です。これらを漏れなく記載することで、売主・買主双方が安心して取引を完了できます。

初めての造作譲渡でどこから手をつければいいかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。

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